看板のルール 何が大きく変化したの?

長野県では屋外広告物の点検が義務化になりました。

(平成29年4月条例改正、10月施行)

それも「すべての屋外広告物」が対象です。

■ 点検の対象となる屋外広告物は?
「すべての屋外広告物」が対象です。
(はり紙、はり札、立て看板類、広告幕類、アドバルーン、壁面等に描かれたもの、を除く)

■ 長野県内で、点検義務化の対象地域は?
ほぼ県下全域(2024年1月現在、長野市・諏訪市の2市以外)が、県条例と同様の「安全点検義務化」対象地域になりました。

■ 屋外広告物とは?
簡単に言うと「看板」のことです。法律や条例では「屋外広告物」という言葉が使われます。

※用語解説:
屋外広告物とは、常時または一定の期間、建物や道路沿いなどの屋外で、公衆に向けて表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。

信濃毎日新聞の一面に載るほどのビッグニュース!

平成29年1月27日の信濃毎日新聞の1面にも載り、屋外広告物の大きな変化として、条例改正の前に報じられました。

なぜ大きく変わったの?

平成27年2月に札幌市で、建物に取付けられた看板が落下、歩行者を直撃する重大な事故が発生してしまいました。国はこれを重くとらえ、国土交通省は「屋外広告物条例ガイドライン(案)」を改正しました。長野県でも阿部知事は「安全はとても大事!」と、直ぐに長野県の「屋外広告物条例」を改正したため、点検についてのルールが大きく変わったのです。

点検義務化の経緯は?
近年全国的に、適切に管理されていない屋外広告物が見受けられ、平成27年2月に札幌市において建物に取り付けられた看板が落下、歩行者を直撃する重大事故が発生しました。このような状況を受け、平成28年4月に国土交通省では屋外広告物条例ガイドライン(案)を改正しました。長野県でも平成29年4月に「屋外広告物条例」を一部改正しました。県の条例改正は10月から施行となりました。

詳しくは長野県HPにて

今回はウシグロ君が、大きく変化した長野県の
「屋外広告物条例」点検義務化について解説いたします。

Q1 点検とは?

① 看板の異常の有無を調べる
② 修理が必要か判断する
③ 点検記録を作成する

所有者さん(管理者さん)は、この記録を保管することも重要です!

Q2 いつ点検をすればいいの?

屋外広告物を表示・設置・改造した時、及びその後3年以内ごとです。
16年目以降は毎年です。

長野県HP内「長野県屋外広告物安全管理指針」より。

Q3 誰が点検をすればいいの?

高さが4m超か、4m以下かで点検者が変わります。
【4m超】4mを超える屋外広告物の点検は有資格者に行わせなければなりません。
【4m以下】所有者さんの自主点検でも大丈夫です。

長野県HP内「長野県屋外広告物安全管理指針」より。

有資格者って?
・屋外広告士・建築士・電気工事士・電気主任技術者・職業訓練修了者 等
・上記の資格と同等以上の知識を有すると知事が認めた者
(次の団体が公益事業として行う知事の指定を受けた技能講習の修了者)
※一般社団法人日本屋外広告業団体連合会

Q4 どんな点検をすればいいの?

■ 目視点検
遠望目視による点検。
広告物の各部におけるキズ、汚れ、変形、さび等の状態について外部から見て点検する方法。
■ 標準点検
近接目視による点検。
概ね60cmに近づき、広告物の外部及び内部を触診や打音や検査により点検する方法。(ブラケットを開けてボルトやビスの状態まで確認する等)

■ 詳細点検
目視点検では確認が難しい箇所や状態に対して、測定機材を用いて数値で確認したり、看板に開口部を設け内視鏡等で見えない部分の確認まで行う方法。

目視点検および標準点検を基本として広告物の状態を正確に把握できる方法で点検します。

Q5 点検結果はどうすれば良いの?

<評価基準>
長野県の点検の評価基準は「異常の有・無」の2段階です。
看板の業界ではお客様に分かり易くするためA~Dの4段階評価もしています。

<点検記録>
点検結果は記録して、屋外広告物を除却するまでの間、保管しなければなりません。
市町村長から表示・設置の許可を受けている屋外広告物は、
許可の更新時に点検結果の報告書を提出する必要があります。
長野県の報告書(点検記録)の書式もあります。罰則規定もあります。

■ 許可更新時の点検は?
この場合の点検は、許可の有効期限満了日の60日前から更新申請日までに行われたものが有効です。

■ 4段階評価とは?
屋外広告の業界団体ではお客様により分かり易く看板の状態をお伝えするため4段階評価をします。
平成28年4月に、業界団体は国土交通省の指導の下に点検における業界の自主的な基準を定めました。点検評価は、レベルA、レベルB、レベルC、レベルDにより評価しています。
(1)レベルAは、点検結果が良好な状態を示す。
(2)レベルBは、劣化が認められる、経過観察を要する状態を示す。
(3)レベルCは、劣化が進行している、次回までに改善が必要な状態を示す。
(4)レベルDは、劣化のため危険が認められる、修理又は撤去が必要な状態を示す。

■ 広告物等安全点検記録(様式)はこちら
https://www.pref.nagano.lg.jp/toshikei/kurashi/sumai/kokoku/tenken.html

■ 罰則について
屋外広告物による危害等を防止するため、市町村の職員が広告物等の管理者に対し、広告物についての報告や資料の提出(事情聴取)を求めたり、広告物がある土地への立入検査や関係者への質問(現地調査)を求めたりできるのですが、これらの立入検査を拒否した場合には、20万円以下の罰金だそうです。